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文化勲章について

文化勲章 Q&A

文化勲章ってどんなものですか?

科学技術、学問、芸術など、日本の文化の発展や向上にめざましい功績のある者に授与される日本の勲章です。
勲章のデザインは、白い橘(たちばな)の花弁の中央に、三つ巴の曲玉(まがたま)が配置してあります。その上部の鈕(ちゅう)も、橘の実と葉をモチーフにしたデザインです。

文化勲章はいつからあるのですか?

昭和12(1937)年2月11日、当時の内閣総理大臣・廣田弘毅の発案により、勅令第9号を以て「文化勲章」が制定されました。

文化勲章の受章者はどうやって選ばれるのですか?

まずは文部科学大臣が、文化功労者の中から“文化の発達に関し勲績卓絶な者”を選考し、内閣総理大臣に推薦します。その推薦された人物を、内閣府の賞勲局で審査したうえ、閣議で受章者を決定します。

今までで、何人くらい受章しましたか?

合計407人が受章しました(平成30年11月段階)。そのうち女性は21人です。

毎年必ず受章者がいますか?

いいえ。昭和13、14、16、17、20、22(1938、1939、1941、1942、1945、1947)年は受章者がいません。

文化勲章受章者は日本人だけですか?

いいえ。日本文化の発展に貢献した人であれば、外国の人でも受章することがあります。今まで、計6人のアメリカ人が受章しました。

亡くなった人でも文化勲章を受章することはありますか?

あります。「追贈」と言い、過去に3例あります。

文化勲章の受章を辞退した人はいますか?

はい。河井寛次郎(陶芸家)、熊谷守一(洋画家)、大江健三郎(小説家)ほか、受章を辞退した人がいます。

文化勲章の授与式はいつですか?

毎年11月3日「文化の日」に、皇居宮殿で天皇陛下から勲章が授与されます。

勲章のほかに、お金(賞金)なども、もらえますか?

いいえ。憲法で、勲章の授与には特権を付けることが禁止されているため(日本国憲法第14条)、金品などの副賞はありません。

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